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集団投資スキーム

ひとことで言うと

出資者が出資・拠出した金銭などを事業に充て、その事業から生ずる収益の配当や財産の分配を出資者が受ける仕組みを指す呼び方。

集団投資スキームは、組合契約・匿名組合契約などに基づき、出資者が出資・拠出した金銭等を充てて事業(出資対象事業)を行い、出資者がその事業から生ずる収益の配当や財産の分配を受ける仕組みを指す呼び方です。法令上の用語ではなく、金融庁は、その権利を「集団投資スキーム持分」と呼んでいます。

この権利は、金融商品取引法2条2項5号により有価証券とみなされます。ただし、出資者全員が事業に関与する場合の権利や、出資額を超えて配当等を受けない権利などは除かれます(同号イ〜ニ)。

法令等

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