お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
だいひょうしゃいん

代表社員

ひとことで言うと

合同会社などの持分会社を代表する社員で、会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を持つ者。

代表社員とは、合同会社・合名会社・合資会社(持分会社)を代表する社員を指す言葉で、会社法上は「持分会社を代表する社員」と書かれています。業務を執行する社員は原則として各自が会社を代表しますが(会社法599条1項本文・2項)、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から代表する社員を定めることができます(同条3項)。

代表する社員は、会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ち、その権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できません(同条4項・5項)。

別名・略称
持分会社を代表する社員
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP