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じょうとしょとく

譲渡所得

Capital Gains
ひとことで言うと

資産の譲渡による所得のうち、棚卸資産の譲渡など営利を目的として継続的に行う譲渡や、山林の伐採・譲渡による所得を除いたもの。

譲渡所得とは、所得税法上の所得区分で、土地・建物・株式などの資産の譲渡による所得をいいます(所得税法33条1項)。一定の借地権の設定なども譲渡に含まれます。棚卸資産の譲渡など営利を目的として継続的に行う譲渡による所得や、山林の伐採・譲渡による所得は含まれません(同条2項)。

所得の金額は、総収入金額から取得費・譲渡費用を差し引いた譲渡益から、特別控除額(最高50万円)を引いた金額です(同条3項・4項)。土地・建物や株式等の譲渡は分離課税です(租税特別措置法31条、37条の10など)。

法令等

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