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げんぶつはいとう

現物配当

ひとことで言うと

株式会社が剰余金の配当として、金銭以外の財産を株主に交付すること。

現物配当とは、株式会社が剰余金の配当として、金銭以外の財産(その会社の株式等を除く)を株主に交付することをいいます(会社法454条1項1号・4項)。たとえば、保有する子会社株式を株主に配当する場合です。

株主に金銭分配請求権(配当財産に代えて金銭の交付を請求する権利)を与えない場合は、株主総会の特別決議が必要です(309条2項10号)。与える場合は、行使期間の末日の20日前までに株主に通知しなければなりません(455条1項)。

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