分配可能額は、株式会社が剰余金の配当や自己株式の取得などによって株主に金銭等を交付するときの上限額です。会社の財産が株主に流出しすぎて債権者が害されることを防ぐ「財源規制」の基準となります。
剰余金の額をもとに、自己株式の帳簿価額などを差し引いて計算します(会社法461条2項)。分配可能額を超えて配当などをした場合、交付を受けた株主や職務を行った業務執行者などは、会社に対し、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負います(同法462条1項)。
株式会社が剰余金の配当や自己株式の取得などで株主に交付できる金銭等の上限として、会社法の定める方法で計算される額。
分配可能額は、株式会社が剰余金の配当や自己株式の取得などによって株主に金銭等を交付するときの上限額です。会社の財産が株主に流出しすぎて債権者が害されることを防ぐ「財源規制」の基準となります。
剰余金の額をもとに、自己株式の帳簿価額などを差し引いて計算します(会社法461条2項)。分配可能額を超えて配当などをした場合、交付を受けた株主や職務を行った業務執行者などは、会社に対し、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負います(同法462条1項)。
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