資本準備金は、会社法上の準備金の一つで、株式の発行の際に株主となる者が払い込んだ額のうち、資本金として計上しなかった部分などを計上するものです。払込額の2分の1を超えない額は資本金としないことができ、その額は資本準備金として計上しなければなりません(会社法445条2項・3項)。
剰余金の配当をする場合にも、一定額を資本準備金又は利益準備金として計上する必要があります(同条4項)。準備金の額を減らすには、原則として債権者保護の手続が必要です(449条)。
株式の発行の際の払込額のうち資本金に組み入れなかった額などを計上する、会社法上の準備金のこと。
資本準備金は、会社法上の準備金の一つで、株式の発行の際に株主となる者が払い込んだ額のうち、資本金として計上しなかった部分などを計上するものです。払込額の2分の1を超えない額は資本金としないことができ、その額は資本準備金として計上しなければなりません(会社法445条2項・3項)。
剰余金の配当をする場合にも、一定額を資本準備金又は利益準備金として計上する必要があります(同条4項)。準備金の額を減らすには、原則として債権者保護の手続が必要です(449条)。
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