指定管理者制度とは、地方公共団体が、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに、条例の定めるところにより、自ら指定する法人その他の団体(指定管理者)に、その施設の管理を行わせる制度をいいます(地方自治法244条の2第3項)。
指定は期間を定めて行い、あらかじめ議会の議決が必要です(同条5項・6項)。指定管理者に利用料金を収入として収受させることができ(8項)、管理の継続が適当でないときは、指定を取り消し、又は業務の停止を命ずることができます(11項)。
地方公共団体が、条例の定めるところにより、指定した法人その他の団体(指定管理者)に公の施設の管理を行わせる制度。
指定管理者制度とは、地方公共団体が、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに、条例の定めるところにより、自ら指定する法人その他の団体(指定管理者)に、その施設の管理を行わせる制度をいいます(地方自治法244条の2第3項)。
指定は期間を定めて行い、あらかじめ議会の議決が必要です(同条5項・6項)。指定管理者に利用料金を収入として収受させることができ(8項)、管理の継続が適当でないときは、指定を取り消し、又は業務の停止を命ずることができます(11項)。
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