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公共工事品質確保法

Act on Promoting Quality Assurance in Public Works
ひとことで言うと

公共工事の品質確保に関する基本理念や国・発注者・受注者の責務を定め、価格と品質が総合的に優れた内容の契約などを促す法律。

公共工事品質確保法(正式名称「公共工事の品質確保の促進に関する法律」)は、公共工事の品質確保に関する基本理念、国等の責務、基本方針の策定などを定める法律です(1条)。公共工事の品質は、価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならないとしています(3条2項)。

発注者には、適正な予定価格や工期の設定などの責務が課され(7条1項)、競争参加者の技術的能力の審査(12条)や技術提案を求める方式(15条)などが定められています。

別名・略称
公共工事品確法
法令等

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