商号続用責任とは、営業(会社では事業)を譲り受けた者が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に、譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うことをいいます(商法17条1項、会社法22条1項)。法令上の用語ではありません。
譲受け後遅滞なく、責任を負わない旨を登記した場合や、譲受人と譲渡人から第三者にその旨を通知した場合(通知を受けた第三者に限ります)は責任を負いません(同条2項)。
営業・事業の譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に、譲受人も譲渡人の営業・事業によって生じた債務を弁済する責任。
商号続用責任とは、営業(会社では事業)を譲り受けた者が譲渡人の商号を引き続き使用する場合に、譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うことをいいます(商法17条1項、会社法22条1項)。法令上の用語ではありません。
譲受け後遅滞なく、責任を負わない旨を登記した場合や、譲受人と譲渡人から第三者にその旨を通知した場合(通知を受けた第三者に限ります)は責任を負いません(同条2項)。
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