お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
こうこくほうほう

公告方法

Method of public notice
ひとことで言うと

会社が公告をする方法のことで、定款で官報への掲載、日刊新聞紙への掲載、電子公告のいずれかを定め、定めがなければ官報への掲載となるもの。

公告方法は、会社が公告をする方法をいいます(会社法2条33号)。法律上必ず官報に掲載しなければならない公告は含みません。会社は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを定款で定めることができます(同法939条1項)。

定款に定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります(同条4項)。公告方法は、株式会社の登記事項でもあります(同法911条3項27号〜29号)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP