公告方法は、会社が公告をする方法をいいます(会社法2条33号)。法律上必ず官報に掲載しなければならない公告は含みません。会社は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを定款で定めることができます(同法939条1項)。
定款に定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります(同条4項)。公告方法は、株式会社の登記事項でもあります(同法911条3項27号〜29号)。
会社が公告をする方法のことで、定款で官報への掲載、日刊新聞紙への掲載、電子公告のいずれかを定め、定めがなければ官報への掲載となるもの。
公告方法は、会社が公告をする方法をいいます(会社法2条33号)。法律上必ず官報に掲載しなければならない公告は含みません。会社は、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを定款で定めることができます(同法939条1項)。
定款に定めがない会社の公告方法は、官報に掲載する方法となります(同条4項)。公告方法は、株式会社の登記事項でもあります(同法911条3項27号〜29号)。
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