株主リストは、商業登記規則61条2項・3項が添付を求める、株主の氏名または名称・住所・株式数・議決権数などを証する書面の通称です。2016年10月1日から、株式会社の登記の申請で添付が必要になる場合があります。
登記すべき事項に株主全員の同意を要する場合は株主全員について(同条2項)、株主総会の決議を要する場合は、議決権の割合が高い上位の株主(10名と、割合の多い順に加えて3分の2に達するまでの人数のうち少ないほう)について記載します(同条3項)。
株式会社の登記申請で、株主全員の同意や株主総会の決議を要する場合に添付する、株主の氏名・住所・株式数などを証する書面の通称。
株主リストは、商業登記規則61条2項・3項が添付を求める、株主の氏名または名称・住所・株式数・議決権数などを証する書面の通称です。2016年10月1日から、株式会社の登記の申請で添付が必要になる場合があります。
登記すべき事項に株主全員の同意を要する場合は株主全員について(同条2項)、株主総会の決議を要する場合は、議決権の割合が高い上位の株主(10名と、割合の多い順に加えて3分の2に達するまでの人数のうち少ないほう)について記載します(同条3項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。