起訴とは、検察官が裁判所に対し、特定の犯罪事実について審判を求めることで、刑事訴訟法上は「公訴の提起」といいます。公訴は検察官が行い(刑事訴訟法247条)、起訴状を提出して行います(256条1項)。正式な公判を求める公判請求のほか、簡易裁判所に略式命令を求める略式起訴(461条・462条)もあります。
起訴状には被告人を特定する事項、公訴事実、罪名を記載します(256条2項)。検察官は、犯罪の軽重や情状などにより訴追を必要としないときは起訴しないことができます(248条)。
検察官が、裁判所に対し、特定の犯罪事実について被告人の処罰を求める審判を申し立てること(公訴の提起)。
起訴とは、検察官が裁判所に対し、特定の犯罪事実について審判を求めることで、刑事訴訟法上は「公訴の提起」といいます。公訴は検察官が行い(刑事訴訟法247条)、起訴状を提出して行います(256条1項)。正式な公判を求める公判請求のほか、簡易裁判所に略式命令を求める略式起訴(461条・462条)もあります。
起訴状には被告人を特定する事項、公訴事実、罪名を記載します(256条2項)。検察官は、犯罪の軽重や情状などにより訴追を必要としないときは起訴しないことができます(248条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。