被疑者とは、罪を犯したと疑われて捜査機関の捜査の対象となっている者で、まだ起訴されていない者をいいます。被告人とは、検察官に起訴(公訴の提起)された者をいいます。刑事訴訟法はこの二つを使い分けていますが、どちらにも定義の規定はありません。
起訴状には、被告人の氏名など被告人を特定する事項を記載します(刑事訴訟法256条2項1号)。被疑者は一般に「容疑者」と呼ばれることもあります。刑事訴訟の被告人は、民事訴訟で訴えられた側を指す「被告」とは別のものです。
罪を犯したと疑われて捜査の対象となっているがまだ起訴されていない者(被疑者)と、検察官に起訴されて刑事裁判を受ける立場になった者(被告人)。
被疑者とは、罪を犯したと疑われて捜査機関の捜査の対象となっている者で、まだ起訴されていない者をいいます。被告人とは、検察官に起訴(公訴の提起)された者をいいます。刑事訴訟法はこの二つを使い分けていますが、どちらにも定義の規定はありません。
起訴状には、被告人の氏名など被告人を特定する事項を記載します(刑事訴訟法256条2項1号)。被疑者は一般に「容疑者」と呼ばれることもあります。刑事訴訟の被告人は、民事訴訟で訴えられた側を指す「被告」とは別のものです。
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