職務質問とは、警察官が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者や、既に行われた犯罪・行われようとしている犯罪について知っていると認められる者を、停止させて質問することをいいます(警察官職務執行法2条1項)。
質問を受けた者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束されたり、意に反して警察署などに連行されたり、答弁を強要されたりすることはありません(同条3項)。
警察官が、挙動などから何らかの犯罪に関係していると疑うに足りる相当な理由のある者などを停止させて質問すること。
職務質問とは、警察官が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者や、既に行われた犯罪・行われようとしている犯罪について知っていると認められる者を、停止させて質問することをいいます(警察官職務執行法2条1項)。
質問を受けた者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束されたり、意に反して警察署などに連行されたり、答弁を強要されたりすることはありません(同条3項)。
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