黙秘権とは、被疑者・被告人が、取調べや公判で、自己の意思に反して供述をせず、沈黙することができる権利を指す一般的な呼び方です。憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないと定め、刑事訴訟法は、被告人は終始沈黙し、または個々の質問に対し供述を拒むことができるとしています(311条1項)。
被疑者の取調べでは、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならず(198条2項)、公判でも裁判長が冒頭手続で被告人にこの権利を告げます(291条)。
被疑者・被告人が、取調べや公判で、自己の意思に反して供述をしないことができる権利。
黙秘権とは、被疑者・被告人が、取調べや公判で、自己の意思に反して供述をせず、沈黙することができる権利を指す一般的な呼び方です。憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されないと定め、刑事訴訟法は、被告人は終始沈黙し、または個々の質問に対し供述を拒むことができるとしています(311条1項)。
被疑者の取調べでは、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならず(198条2項)、公判でも裁判長が冒頭手続で被告人にこの権利を告げます(291条)。
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