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在宅事件

ひとことで言うと

被疑者を逮捕・勾留せず、又は釈放して、日常生活を送らせたまま捜査を進める刑事事件を指す呼び方。

在宅事件とは、被疑者を逮捕・勾留せずに、又は釈放したうえで、自宅などで日常生活を送らせたまま捜査を進める刑事事件を指す呼び方で、法令上の用語ではありません。逮捕・勾留して捜査する事件(身柄事件)と対比して使われます。

捜査は任意捜査が原則で(刑事訴訟法197条1項)、被疑者は必要に応じて警察や検察から出頭を求められて取調べを受けますが、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を拒み、出頭後いつでも退去できます(198条1項)。逮捕・勾留のような身柄拘束の時間・期間の制限はかかりません。

法令等

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