お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
たいほ

逮捕

ひとことで言うと

罪を犯したと疑われる被疑者の身体を拘束し、引き続き短時間拘束する強制処分で、逮捕状による通常逮捕のほか、緊急逮捕と現行犯逮捕があるもの。

逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、短時間その拘束を続ける強制処分です。原則として裁判官が事前に発する逮捕状によって行い(通常逮捕。刑事訴訟法199条)、例外として、一定の重い罪で急速を要する場合に逮捕後直ちに逮捕状を求める緊急逮捕(210条)と、誰でも逮捕状なしでできる現行犯逮捕(213条)があります。

警察が逮捕した場合、拘束から48時間以内に検察官に送致し、検察官は受け取ってから24時間以内(拘束から72時間以内)に勾留の請求か起訴をしなければ、釈放しなければなりません(203条・205条)。

法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP