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私人逮捕

ひとことで言うと

警察官などの捜査機関以外の一般の人が、刑事訴訟法213条に基づいて、現行犯人を逮捕状なしに逮捕することを指して使われる言葉。

私人逮捕とは、警察官など以外の一般の人が現行犯人を逮捕することを指す言葉で、法令上の用語ではありません。刑事訴訟法213条は、現行犯人は何人でも逮捕状なしに逮捕できると定めています。

現行犯人とは、現に罪を行い又は行い終わった者をいい、行い終わってから間がないと明らかに認められる一定の者も現行犯人とみなされます(212条)。私人が逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察職員に引き渡さなければなりません(214条)。軽微な罪では、逮捕は住居・氏名が明らかでない場合などに限られます(217条)。

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