不起訴処分は、検察官が事件を起訴しないこととする処分です。理由には、犯罪の嫌疑がない(嫌疑なし)、嫌疑が十分でない(嫌疑不十分)、罪とならない、親告罪の告訴がないなどのほか、嫌疑はあっても犯人の性格や情状、犯罪後の情況などから訴追を必要としない起訴猶予(刑事訴訟法248条)があります。
告訴人・告発人には処分の結果が通知されます(同法260条)。不起訴処分に不服がある告訴人などは、検察審査会に審査を申し立てることができます(検察審査会法30条)。
検察官が、捜査を終えた事件について、裁判所に公訴を提起しない(起訴しない)と決める処分のこと。
不起訴処分は、検察官が事件を起訴しないこととする処分です。理由には、犯罪の嫌疑がない(嫌疑なし)、嫌疑が十分でない(嫌疑不十分)、罪とならない、親告罪の告訴がないなどのほか、嫌疑はあっても犯人の性格や情状、犯罪後の情況などから訴追を必要としない起訴猶予(刑事訴訟法248条)があります。
告訴人・告発人には処分の結果が通知されます(同法260条)。不起訴処分に不服がある告訴人などは、検察審査会に審査を申し立てることができます(検察審査会法30条)。
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