検察審査会とは、公訴権の実行に民意を反映させるため、地方裁判所等の所在地に置かれる機関で、くじで選ばれた11人の検察審査員で組織されます(検察審査会法1条・4条)。告訴・告発をした人や犯罪の被害者などの申立てにより、検察官の不起訴処分の当否を審査します(2条・30条)。
審査の結果、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の議決をします(39条の5)。起訴相当の議決後の再度の審査で起訴議決がされると、裁判所が指定した弁護士が起訴します(41条の6・41条の10)。
検察官が事件を起訴しなかった処分の当否を、くじで選ばれた市民11人が審査する機関。
検察審査会とは、公訴権の実行に民意を反映させるため、地方裁判所等の所在地に置かれる機関で、くじで選ばれた11人の検察審査員で組織されます(検察審査会法1条・4条)。告訴・告発をした人や犯罪の被害者などの申立てにより、検察官の不起訴処分の当否を審査します(2条・30条)。
審査の結果、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の議決をします(39条の5)。起訴相当の議決後の再度の審査で起訴議決がされると、裁判所が指定した弁護士が起訴します(41条の6・41条の10)。
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