刑事免責制度とは、証人が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある事項について尋問する場合に、検察官の請求により、裁判所が、①その証言とこれに基づいて得られた証拠を証人の刑事事件で証人に不利益な証拠とできないこと、②証人はその証言を拒めないことを条件として証人尋問を行う制度です(刑事訴訟法157条の2)。
尋問の前のほか、証人が証言を拒んだ後にも請求できます(157条の3)。偽証などの罪の事件では例外です。2018年6月1日に施行されました。
検察官の請求により、証人が自分の刑事責任につながる証言を拒めない代わりに、その証言などを証人自身の刑事事件で不利な証拠として使えなくする制度。
刑事免責制度とは、証人が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある事項について尋問する場合に、検察官の請求により、裁判所が、①その証言とこれに基づいて得られた証拠を証人の刑事事件で証人に不利益な証拠とできないこと、②証人はその証言を拒めないことを条件として証人尋問を行う制度です(刑事訴訟法157条の2)。
尋問の前のほか、証人が証言を拒んだ後にも請求できます(157条の3)。偽証などの罪の事件では例外です。2018年6月1日に施行されました。
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