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きょうぎごういせいど

協議・合意制度

ひとことで言うと

検察官と被疑者・被告人が、弁護人の同意を得て、他人の刑事事件への協力と引換えに不起訴や求刑などについて合意する刑事訴訟法上の制度。

協議・合意制度とは、一定の財政経済犯罪や薬物銃器犯罪など(特定犯罪)の被疑者・被告人が、他人の刑事事件について真実の供述や証拠の提出などの協力をし、検察官が公訴を提起しないことや特定の求刑をすることなどを内容とする合意をする制度です(刑事訴訟法350条の2)。2016年の刑事訴訟法改正で導入されました。

合意には弁護人の同意が必要で、検察官、被疑者・被告人及び弁護人が連署した書面でします(350条の3)。合意に違反して虚偽の供述などをした者は処罰されます(350条の15)。

別名・略称
合意制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度
法令等

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