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業務上横領罪

ひとことで言うと

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪で、10年以下の拘禁刑に処せられるもの。

業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です(刑法253条)。法定刑は10年以下の拘禁刑で、業務によらない横領罪(252条。5年以下の拘禁刑)より重く定められています。

対象は「自己の占有する他人の物」であり、他人のためにその事務を処理する者が任務に背く行為をして本人に財産上の損害を加える背任罪(247条)とは別の犯罪です。2025年6月1日施行の刑法改正で、法定刑が懲役から拘禁刑に改められました。

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