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求刑

ひとことで言うと

刑事裁判で、証拠調べが終わった後の論告の中で、検察官が被告人に科すべきと考える刑の種類と量について述べる意見。

求刑とは、刑事裁判の公判で、証拠調べが終わった後に検察官が行う事実および法律の適用についての意見陳述(論告)の中で、被告人に科すべきであると考える刑の種類と量について述べる意見をいいます。法令上の用語ではなく、実務上の言葉です。

検察官の意見陳述は刑事訴訟法293条1項に基づくもので、裁判所は求刑に拘束されず、求刑を上回る刑を言い渡すこともできます。

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