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りょうけい

量刑

ひとことで言うと

刑事裁判で、裁判所が、法律で定められた刑の範囲内で、被告人に言い渡す具体的な刑の種類と量を決めること。

量刑とは、有罪とされた被告人について、裁判所が、法律に定められた刑(法定刑)に必要な加重・減軽をした範囲(処断刑)の中から、言い渡す具体的な刑(宣告刑)の種類と量を決めることをいいます。執行猶予を付けるかどうかの判断も含めて使われます。法令上の用語ではなく、講学上・実務上の言葉です。

刑法には量刑の一般的な基準を定めた規定はなく、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに刑を減軽できるとする規定(66条)などが置かれています。

別名・略称
刑の量定
法令等

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