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じしゅ

自首

ひとことで言うと

罪を犯した者が、捜査機関に犯罪や犯人が発覚する前に、自発的に自分の犯罪事実を申告し、その処分を求めること。

自首とは、罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に、自発的に自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を求めることをいいます。自首したときは、裁判所はその刑を減軽することができます(刑法42条1項)。

告訴がなければ公訴を提起できない罪(親告罪)について、告訴をすることができる者に自己の犯罪事実を告げ、その措置に委ねたとき(首服)も同様です(同条2項)。自首は書面または口頭で検察官や司法警察員に対して行い、告訴・告発の手続が準用されます(刑事訴訟法245条)。

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