即決裁判手続とは、事案が明白かつ軽微で、証拠調べが速やかに終わると見込まれる事件について、被疑者の同意を得て検察官が起訴と同時に申し立て、被告人が有罪である旨を陳述した場合に、簡略な方法で審理し、できる限り即日判決を言い渡す手続です(刑事訴訟法350条の16・350条の22・350条の28)。死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる事件は対象外です。
拘禁刑を言い渡すときは刑の全部の執行猶予を付けなければならず(350条の29)、判決の事実誤認を理由とする控訴はできません(403条の2)。
事案が明白で軽微な事件について、被疑者の同意を得て検察官が申し立て、簡略な審理でできる限りその日のうちに判決を言い渡す刑事裁判の手続。
即決裁判手続とは、事案が明白かつ軽微で、証拠調べが速やかに終わると見込まれる事件について、被疑者の同意を得て検察官が起訴と同時に申し立て、被告人が有罪である旨を陳述した場合に、簡略な方法で審理し、できる限り即日判決を言い渡す手続です(刑事訴訟法350条の16・350条の22・350条の28)。死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑に当たる事件は対象外です。
拘禁刑を言い渡すときは刑の全部の執行猶予を付けなければならず(350条の29)、判決の事実誤認を理由とする控訴はできません(403条の2)。
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