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刑の時効

ひとことで言うと

刑の言渡しが確定した後、一定の期間その執行を受けないことにより、刑の執行が免除される制度。

刑の時効とは、刑(死刑を除きます)の言渡しを受けた者が、刑の言渡しが確定した後、法律で定める期間その執行を受けないことによって、時効によりその執行の免除を得る制度です(刑法31条・32条)。期間は、無期拘禁刑は30年、10年以上の有期拘禁刑は20年、罰金は3年などと定められています。

刑の執行猶予などの期間内や、言渡しを受けた者が国外にいる期間は進行せず(33条)、執行のための拘束や執行行為によって中断します(34条)。

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