告訴の取消しは、犯罪の被害者などの告訴権者が、いったん行った告訴を撤回することをいいます。告訴は、公訴の提起(起訴)があるまで取り消すことができ(刑事訴訟法237条1項)、告訴を取り消した者は、更に告訴をすることはできません(同条2項)。
名誉毀損罪・侮辱罪のような親告罪(刑法232条1項)では、告訴がなければ公訴を提起できないため、起訴前に告訴が取り消されると起訴されなくなります。
告訴をした被害者などが、検察官が起訴するまでの間に、その告訴を撤回すること。
告訴の取消しは、犯罪の被害者などの告訴権者が、いったん行った告訴を撤回することをいいます。告訴は、公訴の提起(起訴)があるまで取り消すことができ(刑事訴訟法237条1項)、告訴を取り消した者は、更に告訴をすることはできません(同条2項)。
名誉毀損罪・侮辱罪のような親告罪(刑法232条1項)では、告訴がなければ公訴を提起できないため、起訴前に告訴が取り消されると起訴されなくなります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。