告訴不可分の原則とは、親告罪などの告訴やその取消しの効力を、対象を限って分けることはできないという原則です。一罪の関係にある犯罪事実の一部に対する告訴の効力は全部に及ぶとする客観的不可分(通説)と、共犯者の一人に対する告訴の効力は全員に及ぶとする主観的不可分があります。
主観的不可分は刑事訴訟法に定めがあり、親告罪について、共犯の一人または数人に対してした告訴またはその取消しは、他の共犯に対しても効力を生ずるとされています(238条1項)。
親告罪などの告訴やその取消しの効力は、犯罪事実の一部や共犯者の一部に限ることができず、一罪の全部や共犯者の全員に及ぶという原則。
告訴不可分の原則とは、親告罪などの告訴やその取消しの効力を、対象を限って分けることはできないという原則です。一罪の関係にある犯罪事実の一部に対する告訴の効力は全部に及ぶとする客観的不可分(通説)と、共犯者の一人に対する告訴の効力は全員に及ぶとする主観的不可分があります。
主観的不可分は刑事訴訟法に定めがあり、親告罪について、共犯の一人または数人に対してした告訴またはその取消しは、他の共犯に対しても効力を生ずるとされています(238条1項)。
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