告訴権者とは、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める告訴をすることができる者をいいます。犯罪により害を被った者(被害者)が告訴をすることができ(刑事訴訟法230条)、被害者の法定代理人も独立して告訴できます(231条1項)。
被害者が死亡したときはその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が(同条2項)、死者の名誉を毀損した罪については死者の親族又は子孫が(233条1項)、告訴をすることができます。
犯罪の被害者やその法定代理人、一定の親族など、刑事訴訟法の規定により告訴をすることができる者のこと。
告訴権者とは、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める告訴をすることができる者をいいます。犯罪により害を被った者(被害者)が告訴をすることができ(刑事訴訟法230条)、被害者の法定代理人も独立して告訴できます(231条1項)。
被害者が死亡したときはその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が(同条2項)、死者の名誉を毀損した罪については死者の親族又は子孫が(233条1項)、告訴をすることができます。
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