死者の名誉毀損は、すでに亡くなった人の社会的評価を低下させる表現をいいます。刑法は、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しないと定めており(230条2項)、真実を摘示した場合は処罰されません。告訴は死者の親族または子孫がすることができます(刑事訴訟法233条1項)。
民事では、名誉権は本人の死亡で消滅し相続もされないとされるため、遺族が故人の名誉権に基づいて請求することはできず、故人に対する遺族の敬愛追慕の情の侵害として争われます。
亡くなった人の社会的評価を低下させる表現のことで、刑法上は虚偽の事実を摘示した場合に限って処罰される。
死者の名誉毀損は、すでに亡くなった人の社会的評価を低下させる表現をいいます。刑法は、死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しないと定めており(230条2項)、真実を摘示した場合は処罰されません。告訴は死者の親族または子孫がすることができます(刑事訴訟法233条1項)。
民事では、名誉権は本人の死亡で消滅し相続もされないとされるため、遺族が故人の名誉権に基づいて請求することはできず、故人に対する遺族の敬愛追慕の情の侵害として争われます。
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