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ひがいべんしょう

被害弁償

ひとことで言うと

犯罪などによって被害者に生じた損害を、加害者が金銭の支払いや物の返還などによって埋め合わせること。

被害弁償は、犯罪などによって被害者に生じた損害を、加害者が金銭の支払いや物の返還などによって償うことをいいます。法律上の定義はありません。

示談とあわせて行われることが多く、特に窃盗・詐欺などの財産犯では、被害が回復したかどうかが、検察官が起訴するかどうかの判断(刑事訴訟法248条は「犯罪後の情況」を考慮事情に挙げています)や、裁判での量刑で大きく考慮されます。

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