少年法(昭和23年法律第168号)は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対する保護処分と、少年の刑事事件についての特別の措置を定める法律です(1条)。「少年」は20歳未満の者をいい(2条1項)、18歳・19歳は「特定少年」として一部異なる扱いを受けます(62条以下)。
家庭裁判所の審判に付された少年などについて、本人と推知できる記事や写真を出版物に掲載すること(推知報道)を禁止していますが(61条)、特定少年のときの罪で起訴された場合は原則として適用されません(68条)。
20歳未満の少年の非行について、性格の矯正や環境の調整のための保護処分と、少年の刑事事件の特別な取扱いを定める法律。
少年法(昭和23年法律第168号)は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対する保護処分と、少年の刑事事件についての特別の措置を定める法律です(1条)。「少年」は20歳未満の者をいい(2条1項)、18歳・19歳は「特定少年」として一部異なる扱いを受けます(62条以下)。
家庭裁判所の審判に付された少年などについて、本人と推知できる記事や写真を出版物に掲載すること(推知報道)を禁止していますが(61条)、特定少年のときの罪で起訴された場合は原則として適用されません(68条)。
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