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保護観察

ひとことで言うと

犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で生活させながら、保護観察官や保護司が指導監督と補導援護を行い、改善更生を図ること。

保護観察とは、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生を図るため、社会の中で生活させながら、保護観察官や保護司が指導監督と補導援護を行うことです(更生保護法49条1項・61条1項)。対象は、保護観察処分を受けた少年、少年院からの仮退院者、仮釈放者、保護観察付きの執行猶予者です(48条)。

保護観察対象者は、すべての人に共通する一般遵守事項(50条)と、個別に定められる特別遵守事項(51条)を守らなければならず、違反は仮釈放や執行猶予の取消しなどの処分の理由となり得ます。

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