いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)は、いじめの防止、早期発見及び対処のための対策を総合的に推進することを目的とする法律です(1条)。いじめを、児童等に対して、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)で、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義しています(2条1項)。
重大事態が生じたときは、学校の設置者または学校が調査を行います(28条)。
インターネットを通じて行われるものを含めていじめを定義し、学校や国・地方公共団体のいじめ防止等の対策と、重大事態への対処を定める法律。
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)は、いじめの防止、早期発見及び対処のための対策を総合的に推進することを目的とする法律です(1条)。いじめを、児童等に対して、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)で、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義しています(2条1項)。
重大事態が生じたときは、学校の設置者または学校が調査を行います(28条)。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。