青少年インターネット環境整備法(正式名称「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」、平成20年法律第79号)は、青少年がインターネットを適切に活用する能力の習得や、フィルタリングの性能向上・普及などにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする法律です(1条)。「青少年」は18歳未満の者をいいます(2条1項)。
携帯電話事業者には、青少年が利用する場合のフィルタリングサービスの提供義務(15条)などを定めています。
青少年が有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするため、携帯電話事業者のフィルタリング提供義務などを定めた法律。
青少年インターネット環境整備法(正式名称「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」、平成20年法律第79号)は、青少年がインターネットを適切に活用する能力の習得や、フィルタリングの性能向上・普及などにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする法律です(1条)。「青少年」は18歳未満の者をいいます(2条1項)。
携帯電話事業者には、青少年が利用する場合のフィルタリングサービスの提供義務(15条)などを定めています。
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個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。