お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
COPPA

COPPA

Children's Online Privacy Protection Act
ひとことで言うと

13歳未満の子どもからオンラインで個人情報を収集する事業者に、事前の保護者の同意の取得などを義務付ける米国の連邦法。

COPPA(Children’s Online Privacy Protection Act:児童オンラインプライバシー保護法)は、1998年に制定された米国の連邦法で、具体的な義務は連邦取引委員会(FTC)の規則で定められています。対象は、13歳未満の子ども向けのオンラインサービスの運営者と、子どもから個人情報を収集していると知っている運営者です。

運営者は、収集する情報や利用方法の通知、収集・利用・開示の前の検証可能な保護者の同意の取得などを求められます(16 CFR 312.3)。

別名・略称
児童オンラインプライバシー保護法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP