出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)は、面識のない異性との交際を希望する者の情報をインターネットで掲示し、互いに連絡できるようにするサービス(インターネット異性紹介事業)について定める法律です(2条2号)。
18歳未満の児童を性交等の相手方として誘引することなどを禁止し(6条)、事業者には都道府県公安委員会への届出(7条)や、利用者が児童でないことの確認(11条)を義務付けています。
インターネットの出会い系サイトを利用した児童の誘引を禁止し、サイト事業者に届出や利用者の年齢確認などを義務付ける法律。
出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)は、面識のない異性との交際を希望する者の情報をインターネットで掲示し、互いに連絡できるようにするサービス(インターネット異性紹介事業)について定める法律です(2条2号)。
18歳未満の児童を性交等の相手方として誘引することなどを禁止し(6条)、事業者には都道府県公安委員会への届出(7条)や、利用者が児童でないことの確認(11条)を義務付けています。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。