お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
であいけいさいときせいほう

出会い系サイト規制法

Act on Regulation on Soliciting Children by Using Opposite Sex Introducing Service on Internet
ひとことで言うと

インターネットの出会い系サイトを利用した児童の誘引を禁止し、サイト事業者に届出や利用者の年齢確認などを義務付ける法律。

出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)は、面識のない異性との交際を希望する者の情報をインターネットで掲示し、互いに連絡できるようにするサービス(インターネット異性紹介事業)について定める法律です(2条2号)。

18歳未満の児童を性交等の相手方として誘引することなどを禁止し(6条)、事業者には都道府県公安委員会への届出(7条)や、利用者が児童でないことの確認(11条)を義務付けています。

別名・略称
出会い系サイト被害防止法
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP