面会要求等罪は、刑法182条の「十六歳未満の者に対する面会要求等」の罪の通称です。わいせつの目的で、16歳未満の者に、威迫・偽計・誘惑による面会要求、拒まれたのに繰り返す面会要求、金銭等の利益の供与やその申込み等をしての面会要求をすることを処罰します(1項)。
その結果、実際に面会した場合は刑が重くなり(2項)、性的な姿態の映像の送信を要求する行為も処罰されます(3項)。相手が13歳以上のときは、行為者が5歳以上年長である場合に限られます。
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、威迫・偽計・誘惑や金銭の提供などの手段で面会を要求すること等を処罰する犯罪。
面会要求等罪は、刑法182条の「十六歳未満の者に対する面会要求等」の罪の通称です。わいせつの目的で、16歳未満の者に、威迫・偽計・誘惑による面会要求、拒まれたのに繰り返す面会要求、金銭等の利益の供与やその申込み等をしての面会要求をすることを処罰します(1項)。
その結果、実際に面会した場合は刑が重くなり(2項)、性的な姿態の映像の送信を要求する行為も処罰されます(3項)。相手が13歳以上のときは、行為者が5歳以上年長である場合に限られます。
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