いじめの重大事態とは、いじめ防止対策推進法28条1項が定める、①いじめにより学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、②いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときの事態をいいます。
学校の設置者又は学校は、速やかに組織を設けて事実関係を明確にするための調査を行い(同項)、いじめを受けた児童等とその保護者に必要な情報を適切に提供します(同条2項)。
いじめにより児童等の生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる事態。
いじめの重大事態とは、いじめ防止対策推進法28条1項が定める、①いじめにより学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、②いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときの事態をいいます。
学校の設置者又は学校は、速やかに組織を設けて事実関係を明確にするための調査を行い(同項)、いじめを受けた児童等とその保護者に必要な情報を適切に提供します(同条2項)。
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