報道の自由は、報道機関が事実を報道する自由をいいます。最高裁昭和44年11月26日大法廷決定(博多駅事件)は、報道の自由は表現の自由を定めた憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も同条の精神に照らし十分尊重に値するとしています。
ただし無制限ではなく、他人の名誉やプライバシーを侵害する報道は、民事・刑事の責任を問われることがあります。同決定は、公正な刑事裁判の実現との比較衡量によって取材の自由が制約される場合があるとしています。
新聞・放送などの報道機関が事実を報道する自由のことで、表現の自由を定めた憲法21条の保障のもとにあるとされるもの。
報道の自由は、報道機関が事実を報道する自由をいいます。最高裁昭和44年11月26日大法廷決定(博多駅事件)は、報道の自由は表現の自由を定めた憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も同条の精神に照らし十分尊重に値するとしています。
ただし無制限ではなく、他人の名誉やプライバシーを侵害する報道は、民事・刑事の責任を問われることがあります。同決定は、公正な刑事裁判の実現との比較衡量によって取材の自由が制約される場合があるとしています。
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