取材源秘匿とは、新聞・放送などの報道関係者が、取材で情報を提供した人(取材源)が誰であるかを明らかにしないことをいいます。民事訴訟では、証人は「職業の秘密」に関する事項について証言を拒むことができ(民事訴訟法197条1項3号)、取材源はこれに当たり得ます。
最高裁平成18年10月3日第三小法廷決定は、民事事件で証人となった報道関係者が取材源に係る証言を拒めるかは、報道の内容・社会的意義や取材の態様などと、民事事件の内容・意義、証言の必要性、代替証拠の有無などを比較衡量して決すべきであるとしました。