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訂正等の請求

ひとことで言うと

本人が、自己が識別される保有個人データの内容が事実でないときに、個人情報取扱事業者に対してその訂正、追加又は削除を求める請求。

訂正等の請求とは、本人が、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときに、その内容の訂正、追加又は削除(訂正等)を請求することをいいます(個人情報保護法34条1項)。

請求を受けた事業者は、他の法令に特別の手続がある場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づいて訂正等を行わなければならず(同条2項)、訂正等をしたとき又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく本人に通知しなければなりません(同条3項)。

別名・略称
保有個人データの訂正等の請求
法令等

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