保守契約は、稼働中の情報システム、ソフトウェア、機器などについて、問い合わせへの対応、障害の調査、不具合の修補、バージョンアップ版の提供などを一定期間継続して行うことを約束する契約です。料金は月額・年額などの基本料金とし、一定の作業量に応じた追加料金を組み合わせることもあります。
法律上の定義はなく、準委任契約(民法656条)とすることも請負契約(632条)とすることもあり、作業について「仕事の完成」を定められるかが分かれ目の一つとされます。対応時間や復旧の目標はSLAで定めることもあります。
納入されたシステムや機器について、障害への対応、不具合の修正、問い合わせへの対応などを継続的に行うことを約束する契約のこと。
保守契約は、稼働中の情報システム、ソフトウェア、機器などについて、問い合わせへの対応、障害の調査、不具合の修補、バージョンアップ版の提供などを一定期間継続して行うことを約束する契約です。料金は月額・年額などの基本料金とし、一定の作業量に応じた追加料金を組み合わせることもあります。
法律上の定義はなく、準委任契約(民法656条)とすることも請負契約(632条)とすることもあり、作業について「仕事の完成」を定められるかが分かれ目の一つとされます。対応時間や復旧の目標はSLAで定めることもあります。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。