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人権侵犯救済手続

ひとことで言うと

法務局などの法務省の人権擁護機関が、人権侵害を受けたという申告を受けて調査し、削除要請などの救済措置をとる手続のこと。

人権侵犯救済手続は、法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局と人権擁護委員)が、人権侵害を受けたという申告などを受けて調査し、被害の救済や予防のための措置をとる手続です。法務省の訓令である人権侵犯事件調査処理規程に基づいて行われます。

調査は関係者の協力による任意のもので、措置には援助・調整・説示・勧告・要請などがあります。ネット上の名誉毀損やプライバシー侵害では、法務局がプロバイダなどに削除を要請しますが、法的な強制力はありません。

別名・略称
人権侵犯事件の調査救済、人権救済申立て
法令等

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