部落差別解消推進法(正式名称「部落差別の解消の推進に関する法律」、平成28年法律第109号)は、現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消を推進するための法律です(1条)。2016年12月16日に施行されました。
国と地方公共団体の責務(3条)、相談体制の充実(4条)、教育及び啓発(5条)、国による実態調査(6条)を定めています。罰則の規定はありません。
部落差別は許されないとの認識のもと、その解消に向けた基本理念と、国・地方公共団体の責務、相談体制・教育啓発・実態調査を定めた法律。
部落差別解消推進法(正式名称「部落差別の解消の推進に関する法律」、平成28年法律第109号)は、現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消を推進するための法律です(1条)。2016年12月16日に施行されました。
国と地方公共団体の責務(3条)、相談体制の充実(4条)、教育及び啓発(5条)、国による実態調査(6条)を定めています。罰則の規定はありません。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。