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はんろんけん

反論権

right of reply
ひとことで言うと

新聞や放送などのメディアで批判や報道の対象となった人が、そのメディアに自分の反論を掲載・放送させるよう求める権利のこと。

反論権は、マスメディアの記事や番組で取り上げられた人が、同じメディアに反論文の掲載や反論の放送を求める権利をいい、メディアへのアクセス権の一つとして論じられます。日本ではこれを一般的に認める法律はありません。

最高裁昭和62年4月24日判決(第二小法廷、サンケイ新聞事件)は、名誉毀損の成否と無関係に、人格権や条理を根拠として反論文の無修正・無料掲載を求めることはできないとしました。放送には、真実でない放送についての訂正放送の制度があります(放送法9条)。

別名・略称
反論文掲載請求権
法令等

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