オープンイノベーション促進税制は、青色申告をする事業会社が、一定のスタートアップ(特別新事業開拓事業者)と共同で事業活動を行うためにその株式を取得した場合に、取得価額の25%(一部の場合は20%)以下の金額を特別勘定として経理し、損金に算入できる法人税の特例です(租税特別措置法66条の13)。
出資による新規発行株式の取得のほか、購入により議決権の過半数を取得する場合なども対象です。取得価額などに上限があり、2028年3月31日までに取得した株式が対象です。
事業会社が一定のスタートアップの株式を取得した場合に、取得価額の一定割合を損金に算入できる法人税の特例。
オープンイノベーション促進税制は、青色申告をする事業会社が、一定のスタートアップ(特別新事業開拓事業者)と共同で事業活動を行うためにその株式を取得した場合に、取得価額の25%(一部の場合は20%)以下の金額を特別勘定として経理し、損金に算入できる法人税の特例です(租税特別措置法66条の13)。
出資による新規発行株式の取得のほか、購入により議決権の過半数を取得する場合なども対象です。取得価額などに上限があり、2028年3月31日までに取得した株式が対象です。
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