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イノベーションボックス税制

ひとことで言うと

特許権やAI関連のプログラムの著作権の譲渡・ライセンスによる所得の一部を、研究開発費の状況に応じて損金に算入できる法人税の特例の通称。

イノベーションボックス税制は、租税特別措置法59条の3「特許権等の譲渡等による所得の課税の特例」の通称です。青色申告法人が2025年4月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度に、2024年4月1日以後に取得・製作した特許権やAI関連技術を活用したプログラムの著作物(特定特許権等)を関連者以外の居住者・内国法人に譲渡し、または関連者以外の者に貸し付けた場合に適用されます。

その所得のうち、適格研究開発費の割合に応じた金額(所得の金額が限度)の30%を損金に算入できます(同条1項)。

別名・略称
特許権等の譲渡等による所得の課税の特例、イノベーション拠点税制
法令等

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