イノベーションボックス税制は、租税特別措置法59条の3「特許権等の譲渡等による所得の課税の特例」の通称です。青色申告法人が2025年4月1日から2032年3月31日までの間に開始する各事業年度に、2024年4月1日以後に取得・製作した特許権やAI関連技術を活用したプログラムの著作物(特定特許権等)を関連者以外の居住者・内国法人に譲渡し、または関連者以外の者に貸し付けた場合に適用されます。
その所得のうち、適格研究開発費の割合に応じた金額(所得の金額が限度)の30%を損金に算入できます(同条1項)。